JHTS資格認定制度

jhtsJHTS資格認定制度

NPO 法人日本園芸療法研修会(JHTS)資格認定制度について

当会には、2007年4月に創設された資格認定制度があります。
園芸を使った支援の形が世の中に広く浸透し、継続した実践を行う実力のある会員を増やしていきたいという思いから始まった資格制度です。取得できる資格はJHTS独自のものであり、実践経験を重視したものです。理事会が選出したJHTS資格認定委員会があり、委員会より選出された審査委員によって審査した結果を理事会が承認して認定されます。
各資格はスタディコース修了生、または定められた講座受講を認定された方が申請・取得可能となります。一部は推薦・承諾を経て取得できます。また、園芸療法の実践経験を積み重ねることで、よりグレードの高い資格を申請・取得できます。
これまでに多くの方が資格を取得し、園芸療法士として各分野で活躍しています。

資格の種類
  • ・講座認定資格(スタディ3級、2級、1級)
  • ・実践時間認定資格(プラクティス 250~2500)
  • ・専門認定資格(サブコーディネーター、コーディネーター、アドバイザー、スーパーバイザー)
  • ・入門講座・各種ワークショップ講師資格(サブコーディネーター以上を取得後、講師養成講座を受講することで取得できます。)
~資格取得者の声~
・アドバイザー 内田智さん
「スタディコースを修了後、園芸療法アドバイザーの資格を取得し入門講座やボランティア養成講座等の講師を担当しています。講座には園芸療法に初めて出会ったという方も多くいらっしゃいます。園芸療法への理解を深め興味を持っていただけるように、実際の活動の様子を画像と共に説明したり園芸実習を取り入れたり、工夫しながら行っています。また関連資格として社会福祉士の資格も取得し、社会福祉士会に参加したり作業療法士主催の勉強会に参加したり、多方面を通じた多/他職種の方との意見交換も大事にしています。」
・アドバイザー 山田洋子さん
「当会の園芸療法スタディコースのサポートを担当しており、受講生の皆さんからいただくご質問等にお応えしながらスタディコース運営の一翼を担っています。毎年多種多様なバックグラウンドを持つ受講生の皆さんと出会い共に学び、そのことが自身の活動のモチベーションにもなっています。実践活動として、精神科病院の作業療法科において実施される園芸プログラムに20年以上関わっています。他に高齢者施設や子供たちとの場における実践も継続していて、そちらもとても楽し く行っています。」
・コーディネーター 野田幸代さん
「障がいのある方の自立訓練・就労支援を行う事業所で働いています。就労支援員として就職するための職場見学や実習、就職活動のサポートを行っています。就労訓練のための園芸療法として、地元の農家さんのお手伝いに利用者さんと行っています。農家さんと触れ合うことで社会性を身につけ、農作業の習得や体力の向上、規則正しい生活リズムを取り戻す、屋外の開放感からストレス発散につながるなどの効果がみられます。」
・コーディネーター 髙木素子さん
「コーディネーター取得後、神奈川県農業振興課による県内の花苗生産農家さんを後押しするための事業に携わっています。県内各地の高齢者施設をその地域の農家さんと共にお訪ねして、施設の皆さんとご一緒に花苗を使った園芸活動をしています。毎年新しい出会いがあり、新しい活動立ち上げのきっかけ作りが出来ることがとても楽しく、また自分の学びの機会にもなっています。さらにはこの事業を通して知り合った農家さんの苗を障がい者施設や小学校で利用して、活動の幅も広がっています。」
  • 各資格の申請に必要な条件、書類について詳細は
    JHTS資格認定マニュアルをご参照ください。

  • 各資格の認定料等の費用について詳細は
    JHTS資格認定規約第18~21条をご参照ください。

NPO 法人日本園芸療法研修会(JHTS)資格認定制度について

当会では、2007年4月に園芸療法の学び・実践を表す資格認定制度を創設しました。
この制度の目的は①園芸療法の実践を重ねていく充実感を得る事、②互いに知識・技術を高め、研鑽する事、③医療・リハビリテーション・福祉・教育・レクリエーションなどにおいて体系的な貢献が出来る人材を社会に送り出す事の3点です。
取得できる資格はJHTS独自のものであり、実践経験を重視したものです。理事会が選出したJHTS資格認定委員会があり、委員会より選出された審査委員によって審査した結果を理事会が承認して認定されます。
この制度によって資格を取得した会員がますます活躍の場を得て、その活躍が社会に『園芸療法の芽』を広めることになるよう願っています。

資格申請・取得条件
  • 1.JHTS に入会し、正会員登録してください。
  • 2.資格申請には、スタディコースの修了もしくは JHTS で定められた講座の受講が必要です
資格取得特典
  • 1.スタディ 1 級取得後 、JHTS 主催事業及び派遣受託事業のボランティアスタッフとして活動することができます。
  • 2.専門認定資格取得者は、JHTS 主催事業及び請負委託事業のスタッフ及びボランティアとして活躍することができます。
  • 3.専門認定資格サブコーディネーター以上を取得した者は講師養成講座を受講後、入門講座などの講師をすることができます。
*講座受講認定資格
スタディコース修了生または、JHTS で定められた講座受講時間数と実習実施回数が認定されている方が申請し取得できます。書類審査のみ。
*実践認定資格
スタディコース修了後、園芸療法の実践時間数を申請し取得できます。書類審査のみ。
*専門認定資格
園芸療法スタディ1級(講座受講認定資格 )取得後、実践時間数に応じて段階的に申請します。書類審査及び検定試験、面接あり。
*入門講座・各種ワークショップ講師資格
専門認定資格サブコーディネーター以上を取得後、①講師養成講座の修了、②入門講座等にてロールプレイの担当と活動紹介の実施、以上2点を満たすことで認定されます。
資格認定チャート
講座受講認定資格
  • 1.JHTS講座で定められた講座の受講時間数 (必須講座を含む) を認める資格です。
  • 2.資格申請には、スタディコースの修了もしくは JHTS で定められた講座の受講が必要です
資格取得特典
  • 1.スタディ 1 級取得後 、JHTS 主催事業及び派遣受託事業のボランティアスタッフとして活動することができます。
  • 2. 書類を添付の上 、規定用紙にて自己申請 します
  • 3.スタディ 3~1 級があり、以下のように申請できる条件が定まっています。
    園芸療法スタディ3級-園芸年間 コース修了
    園芸療法スタディ2級-療法年間コース修了もしくは園芸療法基礎 コース修了
    園芸療法スタディ 1 級-園芸療法年間 コース修了
  • 4.スタディ3~1級の申請には、いずれも園芸療法概論、施設間学、施設実習1回以上の受講が必修となります。
  • 5.スタディコースを受講 していない場合は、JHTS 主催講座 、認定講座の受講時間数が規定基準を満たしている事が申請条件 となります。各自の講座受講時間数は資格認定委員会に確認することができます。
  • 6.3級取得者は既定の講義を20時間受講し実習の履修を追加することで2級を申請できます。
    2級取得者は既定の講義を80時間受講し実習の履修を追加することで1級を申請できます
  • 7.スタディコース1~8期修了生は、9期以降よりスタディコース講座時間数が少ない為、JHTS主催講座及び認定講座の受講時間数を加算した後、申請可能となります。1~8期修了生には、園芸療法活動の実践時間数を指定された講座の受講時間数とみなし加算できる特別措置があります。
  • 8.スタディコース 9 期以降の修了生は修了証の受領をもって申請条件を満たすものとします。

※以下から各級の申請書をダウンロードできます。
申請書以外に提出が必要な書類については、JHTS資格認定規約第15条(2)をご参照ください。

                         
実践認定資格
  • 1.園芸療法の実践結果を活動時間数ごとに認定する資格です。
  • 2.必要な書類を添付の上 、規定用紙にて自己申請します。
  • 3.書類審査に合格すると授与 される資格です。
  • 4.実践の条件は、活動先から園芸療法 プログラムとして認められている継続した活動である事です。施設から提出 される書類には施設責任者の捺印が必要です。
  • 5.1 回の活動の企画・準備・調整・実践・後片付け・記録を考慮して時間数を計算します。1 回の活動で認められる時間数は最大 8 時間です。
  • 6.プログラムリーダー、アシスタント、実習生 、ボランティア等 、役割によって参加時間数が異なる場合は、その理由や根拠はリーダー以下スタッフ内で話し合って決定してください。
  • 7.プログラム内容や時間設定が不相応な場合は聞き取り調査の対象となります。
  • 8.以上を踏まえ、実践時間数によって次のような資格を取得できます。
    250時間以上⇒プラクティス 250
    500時間以上⇒プラクティス 500
    1000時間以上⇒プラクティス 1000
    以降は500時間単位の実践時間数の積み重ねによって、プラクティス 1500から順次申請を受け付け、書類審査の後 、資格を授与 します。
  • 9.JHTS主催事業、スタッフ / ボランティア業務受託事業で実践した場合は実務時間の1.1倍で換算します。

※以下からプラクティス申請書をダウンロードできます。
申請書以外に提出が必要な書類については、JHTS資格認定規約第16条(2)をご参照ください。

                         
専門認定資格
  • 1.専門的な実務経験及び園芸療法の普及を担う力のある人材を認定する資格です。
  • 2.必要な書類を添付の上 、規定用紙にて申請します。
  • 3.書類審査及び検定試験(筆記試験と面接試験)によって合否判定します。
  • 4.検定試験は、専門認定資格アドバイザー以上取得者と顧問等3名以上の審査委員の元で実施します。
  • 5.申請は通年で受け付けており、締切は毎年11月末です。書類審査の合否は12月中に通知され、検定試験は翌1月に実施されます。
  • 6. この資格の対象は、同一機関で1年以上継続的に活動していて、自身で計画 、準備 、実践、記録 、評価の一連を実施した経験のある人です。
  • 7.園芸療法スタディ1級取得後 、実践認定資格に応じて、以下のように段階的に申請できます。スーパーバイザーは、実践経験10年以上かつ実践時間数2500時間以上を経た者をアドバイザー及びスーパーバイザー3 名以上が推薦した後 、承諾書を提出します。実践時間数2500時間以上の認定を受けていない場合は併せて申請してください。推薦書、承諾書の内容を理事会で検討した後、承認します。
    プラクティス 500⇒サブコーディネーター
    プラクティス 1000⇒コーディネーター
    プラクティス 1500⇒アドバイザー
    プラクティス 2500 及び実践 10 年以上⇒スーパーバイザー
  • 8.園芸療法スタディ1級を有していない場合 、①理事の推薦 、②活動の実践 、③園芸療法の知識と実践力を有している事に対するJHTS理事会の承認 、以上3点を条件として専門認定資格を申請できます。
  • 9.各資格の認定基準、期待される点は以下の通りです。
    ・サブコーディネーター
    園芸療法の基本的知識と実務経験を持ち、園芸活動を支援として実践できる。実践現場においてアシスタントとして活躍が期待される。
    ・コーディネーター
    園芸療法の基本的知識と実務経験を持ち、実践の企画・運営・記録・評価を自身で作成できる。各種活動のリーダーとして活躍が期待される。
    ・アドバイザー
    後進や一般市民、ボランティアに対し専門家として園芸療法の知識や技術を伝達・指導できる。園芸療法を広く普及する役割を担う人材として活躍が期待される。
    ・スーパーバイザー
    園芸療法の知識と経験の保有をJHTSが保証する。後進育成の役割を担い、実践者が目指す人材として活躍が期待される。

※以下から各専門認定資格の申請書・推薦書・承諾書をダウンロードできます。
申請書以外に提出が必要な書類については、JHTS資格認定規約第17条(2)をご参照ください。

入門講座・各種ワークショップ講師資格
  • 1.専門認定資格サブコーディネーター以上の取得者は、講師養成講座基礎及び応用を受講・修了した後 、JHTS 園芸療法入門講座にて自身の実践を紹介する事 、ロールプレイの部分担当講師を務める事を経て、JHTS 入門講座及び各種ワークショップ講師 として認定 されます。
  • 2.講師認定された者は資格認定委員会に申請をした後 、JHTS の名称を使用した入門講座及び各種ワークショップを開催することが可能となります。

※以下から入門講座・各種ワークショップ講師資格の申請書をダウンロードできます。

申請書は下記宛先に郵送またはEメールにてお送りください。

NPO法人日本園芸療法研修会
住所:〒245-0015神奈川県横浜市泉区中田西1-11-1
TEL/FAX:045-805-3663
Eメール:info@jhts.jp

JHTS資格認定規約NPO法人 日本園芸療法研修会

第 1 章 総則
[名称]
第 1 条
この資格は、NPO法人日本園芸療法研修会(以下JHTS と称します)が認定する資格とし、JHTS認定資格と称します。
[決定機関]
第 2 条
この規約は、総会によって任命された理事によって構成される理事会が定め、会員に報告します。
[資格認定]
第 3 条
理事会で任命する資格認定委員により構成される資格認定委員会が厳正に審査、試験を行い、理事会によって承認、授与されます。
第 4 条
資格認定委員は理事で、かつ専門認定資格取得者とします。
第 5 条
資格認定委員会は委員3名以上で構成し、その中から委員長を1名選出することとします。
[資格審査]
第 6 条
資格試験の際は、資格認定委員会より任命された資格審査委員が若干名加わり、公正な審査をします。
第 7 条
資格審査委員は、専門認定資格取得者とします。
[資格取得条件]
第 8 条
(1) 資格取得対象者は、JHTS の正会員に限ります。
(2) 毎年会員更新とともに資格を更新します。
[連絡先]
第 9 条
資格認定委員会は JHTS 事務局を連絡先とし、事務局から認定委員長へ連絡することとします。問い合わせ及び書類送付先等は、JHTS 事務局になります。
第 2 章 目的
[目的]
第 10 条
JHTS が定款に定める、園芸療法の教育、普及活動を補完し、JHTS の理念を実現するためのものです。
第 11 条
園芸療法を学んだことを認め、実践経験を表す資格制度です。園芸療法を学び、実践を重ね、モチベーションを高め、さらなる知識、技術を習得するために研鑽を続けることを支援するものです。
第 12 条
医療、リハビリテーション、福祉、教育、レクリエーションなどにおいて体系的な貢献ができる人材を社会に送り出すことで、園芸療法の普及を推進することを目的とします。
第 3 章 制度
[認定資格の種類]
第 13 条
JHTSが認定する資格は、「講座受講認定」、「実践認定」、「専門認定」、「入門講座講師」の4種類があります。
第 14 条
資格チャートは以下の通りです。段階を経て認定を受けることが可能です。
資格認定チャート
[資格申請及び審査方法]
第 15 条
資格試験の際は、資格認定委員会より任命された資格審査委員が若干名加わり、公正な審査をします。
  • (1) JHTS講座で定められた講座の受講時間数(必須講座を含む)を認める資格です。
  • (2) 必要書類は郵送で事務局に送ってください。
    ・スタディ○級申請書
    ・スタディ修了証コピー(スタディ修了生のみ)
    ・研修会主催の講座を受講したとわかる資料(スタディ修了以外の方)
  • (3) 書類審査を合格すると授与されます。
  • (4) 園芸療法スタディ1 級(園芸療法年間コース修了)、園芸療法スタディ2級(園芸療法基礎コース修了もしくは療法年間コース修了)、園芸療法スタディ3級(園芸年間コース修了)があります。
  • (5) 園芸療法スタディ1~3級はいずれも園芸療法概論、施設見学、施設実習 1 回以上、ロールプレイの講義の受講が必修となります。
  • (6) スタディコース1〜8期までの修了生は講座時間数が現状と異なるため、JHTS主催講座及び認定講座の受講時間を加算することができます。さらに、実践時間を講座時間数として移行することができる特別措置があります。
  • (7) スタディコース 25 期生以降はスタディコース修了を申請の条件とします。
  • (8) また、スタディコースを受講していない場合は、JHTS 主催講座、認定講座の受講時間が、規定基準を満たしていることが条件となります。資格認定委員会に確認の上、申請することができます。
    園芸療法スタディ 1 級(JHTS 認定講座 200 時間以上受講)
    園芸療法スタディ 2 級(JHTS 認定講座 80 時間以上受講)
  • (9) 園芸療法スタディ3級取得者は、所定のカリキュラムを修了することで2級申請が可能になります。園芸療法スタディ2級取得者は、所定のカリキュラムを修了することで1級申請が可能になります。
第 16 条
『実践認定資格』
  • (1) 園芸療法実践を活動時間数に応じて認める資格です。
  • (2) 必要な書類は郵送で送ってください。
    ・実践認定資格申請書
    ・実践経験証明書
    ・年間プログラム(各施設)
    ・実施プログラムと記録(各施設に対し 1 回以上)
    ・施設の概要がわかる資料(研修会主催及びスーパーバイズしている施設は免除)
  • (3) 書類審査を合格すると授与されます。
  • (4) 実践とは活動先から園芸療法プログラムと認められている継続的な活動であることが条件です。書類には施設責任者の捺印が必要です。実践時間の累積は当会入会時、または、スタディ受講時からの時間となります。
  • (5) 1回の活動の企画・準備・調整・実践・後片付け・記録等を考慮して計算します。1回の活動で最大8時間とします。プログラムリーダー、アシスタント、実習、ボランテイアなど役割によって時間設定が異なる場合は、その理由や根拠については話し合いの上決定し、明記してください。
  • (6) プログラム内容、時間設定が不相応な場合は聴き取り調査の対象となります。評価会などの実施での記録、資料、報告書は保管し、委員会より提出を求められた場合には 速やかに提出してください。
  • (7) スタディコース 25 期生以降はスタディコース修了を申請の条件とします。
  • (8) 実践時間250 時間以上でプラクティス250、500時間以上でプラクティス500、1,000時間以上でプラクティス1000を取得でき、以降は500時間単位で書類審査により授与します。
  • (9) JHTS 主体事業、スタッフ・ボランティア派遣システムで実践した場合は実質時間の 1.1倍で換算します。
第 17 条
『専門認定資格』
  • (1) 専門的な実践経験及び園芸療法普及のための人材として認定する資格です。
  • (2) 必要な書類は郵送で送ってください。
    ・専門認定資格申請書・実践経験証明書
    ・年間プログラム(各施設)
    ・実施プログラムと記録(各施設に 1 回以上)
    ・研修会主催及びスーパーバイズしている施設以外は、施設の概要がわかる資料
    ・その他、資格認定委員会より求められた資料
  • (3) 書類審査及び検定試験(筆記試験及び面接試験)によって合否判定をします。
  • (4) 検定試験は、専門認定資格取得者及び顧問等 3 名以上の資格審査委員が行います。
  • (5) 申請書の締め切りは通年11月末、書類審査の合否通知は12月、検定試験実施は翌年1月となります。
  • (6) 同一機関で1年以上継続的に活動をし、自らが計画、準備、実践、記録、評価の一連を実施した経験のある実践者が対象です。
  • (7) 「園芸療法スタディ 1 級」を取得後、実践認定資格に応じて段階的に申請できます。尚、スーパーバイザーは以下の条件を満たした人が推薦を受けられるものとします。
  • (8) プラクティス500以上でサブコーディネーター、プラクティス1000以上でコーディネーター、プラクティス1500以上でアドバイザーの申請がそれぞれ可能です。尚、実践10年以上及びプラクティス2500以上でスーパーバイザーの推薦が受けられます。アドバイザー及びスーパーバイザー3名以上からの推薦を受けた後、承諾書を提出します。承諾書の内容を理事会で検討・承認した後、スーパーバイザーの資格が発行されます。
  • (9) 「サブコーディネーター」は、園芸療法の基本的知識と実践経験を持ち、園芸活動を支援として実践できる能力を認定する資格です。
  • (10) 「コーディネーター」は、園芸療法の基本的知識と実践経験を持ち、実践の企画、運営記録、評価をコーディネートできる能力を認定する資格です。各種活動のリーダーとしての活躍が期待されます。
  • (11) 「アドバイザー」は、後進、一般市民、ボランティアに専門家として園芸療法の知識や技術を伝達、指導出来る能力を認定する資格です。園芸療法を広く普及する役割を担える人材としての活躍が期待されます。
  • (12) 「スーパーバイザー」は、園芸療法の知識と経験を JHTS が保証する認定資格です。後進育成の役割を担い、実践者が目指す人材としての活躍が期待されます。
  • (13) 「園芸療法スタディ1級」を有しない場合でも特例条件として、理事の推薦、活動実績及び園芸療法の知識と実践力があることをJHTS理事会が承認する際には、専門認定資格を申請することができます。
[審査料、認定料、更新料]
第 18 条
『講座受講認定資格』
  • (1) 書類申請時に審査料は不要です。
  • (2) 書類審査を合格すると認定料 5,000 円が必要になります。
  • (3) 毎年会員更新(会費 5,000 円)とともに資格更新料 1,000 円が必要になります。
第 19 条
『実践認定資格』
  • (1) 資格申請料は 5,000 円となります。
  • (2) 書類審査を合格すると認定料 5,000 円が必要になります。
  • (3) 毎年会員更新(会費 5,000 円)とともに資格更新料 1,000 円が必要になります。
第 20 条
『専門認定資格』
  • (1) 資格申請料は 5,000 円となります。
    ただし、実践認定資格を同時に申請している場合は、両方の資格合わせて申請料 5,000 円とします。
  • (2) 後日、試験が執り行われ、合格すると認定料 10,000 円が必要になります。
  • (3) 毎年会員更新(会費 5,000 円)とともに資格更新料 1,000 円が必要になります。
[更新料免除]
第 21 条
2 つ以上の資格を取得した場合、更新料は 1,000 円のみとなり、資格ごとの更新料を支払う必要はありません。
[合否の通知及び認定証発行]
第 22 条
合否の通知は郵送にて行い、不合格の際はその理由を明記します。合格の通知を受けた者は、認定料を期日までに入金してください。
第 23 条
認定料の入金確認後に認定証を発行、発送します。
[認定証再発行]
第 24 条
認定証を紛失、破損などによる再発行の際は、手数料として 1,000 円が必要になります。
[認定者紹介]
第 25 条
資格審査合格者は、JHTS 発行のニュースレター「GREEN STEP」、JHTS ホームページにて紹介します。
[資格表示]
第 26 条
名刺、印刷物に資格を表示する場合は下記の通りとします。
  • (1) NPO 法人 日本園芸療法研修会 認定 園芸療法スタディ 3 級
  • (2) NPO 法人 日本園芸療法研修会 認定 園芸療法スタディ 2 級
  • (3) NPO 法人 日本園芸療法研修会 認定 園芸療法スタディ 1 級
  • (4) NPO 法人 日本園芸療法研修会 認定 園芸療法プラクティス○○○
  • (5) NPO 法人 日本園芸療法研修会 認定 JHTS 園芸療法サブコーディネーター
  • (6) NPO 法人 日本園芸療法研修会 認定 JHTS 園芸療法コーディネーター
  • (7) NPO 法人 日本園芸療法研修会 認定 JHTS 園芸療法アドバイザー
  • (8) NPO 法人 日本園芸療法研修会 認定 JHTS 園芸療法スーパーバイザー
  • (9) NPO 法人 日本園芸療法研修会 認定 JHTS 園芸療法入門講座・各種ワークショップ講師
第 27 条
名刺や印刷物に表示する場合は資格認定委員までご連絡ください。
[有資格者の義務]
第 28 条
専門認定資格取得者は毎年最低1回、JHTSが主催する研究会や講座への参加が義務づけられます。やむを得ない理由にて参加出来ない場合は、資格認定委員より出題されるテーマでのレポート提出や近況報告、ニュースレターへの寄稿等が義務づけられます。
[認定資格の失効]
第 29 条
次の場合資格は失効します。
  • (1) 第 28 条の義務を怠った場合。
  • (2) 再三の通知にも関わらず、JHTS の年会費を納めなかった場合。
  • (3) JHTS の名誉を著しく失墜させるような行為、言動があった場合。
  • (4) 資格を利用し、他人に人的または経済的な被害を与えていると、JHTS 理事会が判断し、それを正すよう文章を持って申し入れても改められない場合。
第 30 条
資格の失効は JHTS 理事会が決定し、資格認定委員会が通知します。資格が失効した場合は、速やかに(1 ヶ月以内)認定証を JHTS 資格認定委員会に返却してください。
[資格取得特典]
第 31 条
資格取得者は下記の特典があります。
  • (1) 園芸療法スタディ級数取得後、JHTS主催事業及び請負委託事業のボランテイアとして活動することができます。
  • (2) 専門認定資格取得者は、JHTS主催事業及び請負委託事業のスタッフ及びボランテイアとして活動することができます。
  • (3) 専門認定資格取得者は、講師養成講座を受講し、入門講座などの講師をすることができます。
[JHTS 認定園芸療法入門・各種ワークショップ講師]
第 32 条
専門認定資格取得者は、「講師養成講座基礎」、「講師養成講座応用」を受講し、修了証を受領したのち、JHTS園芸療法入門講座にて自身の実践紹介およびロールプレイを担当することでJHTS 入門講座・各種ワークショップ講師として認定されます。
第 33 条
講師認定者は、資格認定委員会に申請ののち、JHTS の名称を使用した入門講座や各種ワークショップを開催することが可能です。

成立日:2007年8月29日

改正日:2011年1月15日:2015年9月8日:2016年5月24日:2019年5月28日

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